後期高齢者医療制度について


75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方を対象とした医療保険制度です。

・奈良県後期高齢者医療広域連合について
・後期高齢者医療制度に加入者
・後期高齢者医療制度に関する届出
・後期高齢者医療保険証(被保険者証)
・後期高齢者医療保険料について
・後期高齢者医療保険料の軽減措置
・後期高齢者医療保険料の納付方法
・後期高齢者医療保険料を滞納した場合
・所得区分の判定
・自己負担割合
・後期高齢者医療で受けられる給付
・入院したときの食事代
・療養病床に入院したときの食費・居住費
・高額療養費
・健康診査


・奈良県後期高齢者医療広域連合について
 後期高齢者医療制度の運営は、奈良県内すべての市町村が加入する奈良県後期高齢者医療広域連合が行います。広域連合では、保険料の決定や医療を受けたときの給付などを行います。詳しくは、奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
奈良県後期高齢者医療広域連合ホームページ


・後期高齢者医療制度に加入者
 これまで、国民健康保険や被用者保険(被扶養者含む)等の加入していた保険から脱退し、後期高
齢者医療制度に加入することになります。
 ・75歳以上の方(満75歳になった誕生日から加入します。)
 ・65歳~74歳で一定の障害のある方(障害認定日(申請日)から加入します。)
 ※障害認定の申請は、役場税務保険課で受け付けています。
 申請に必要なもの
 障害の状態を明らかにすることができる書類
 ※ただし、生活保護受給中の方は除きます。


・後期高齢者医療制度に関する届出
 こんなときは、届出をしてください。

【後期高齢者医療保険証(被保険者証)】

 被保険者には、後期高齢者医療被保険者証が1人に1枚ずつ交付されます。
保険証には、有効期限、被保険者番号、住所、氏名、性別、生年月日、資格取得年月日、発行期日、
交付年月日、一部負担金(病院等の窓口負担)の割合が記入されています。
 医療機関等にかかるときは、被保険者証を提示してください。
 毎年8月に更新され、7月中に新しい保険証をお渡しします。

【後期高齢者医療保険料について】

 保険料は、被保険者全員が負担する均等割と、所得に応じて負担する所得割の合計となり、被保険者1人ひとりに課されます。

 保険料 = 均等割 + 所得割

均等割 = 44,200円
所得割 = (総所得金額 - 33万円(基礎控除額))× 8.1%(所得割率)

総所得金額とは、下記の合計です。
 1.年金収入(年金収入 - 公的年金控除)
 2.給与収入(給与収入 - 給与所得控除)
 3.事業収入(事業収入 - 必要経費 - 青色専従者給与等 - 純損失の繰越控除)
 4.その他、不動産・株式の譲渡所得など

※保険料率は2年に1度見直しが行われるため、平成24年度以降の保険料率は、改定される場合が
あります。)

【後期高齢者医療保険料の軽減措置】

1.所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。

(1)均等割額の軽減
 世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額の合計が下記の基準を下回る場合は、基準に合わせて
軽減措置が受けられます。

7割軽減 = 33万円(基礎控除額)
5割軽減 = 33万円(基礎控除額)+24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)
2割軽減 = 33万円(基礎控除額)+35万円×被保険者数

(2)所得割額の軽減
 基礎控除後の所得金額が58万円以下の方は、所得割額が5割軽減されます。(年金収入のみの場
合は、年金収入が211万円以下の方)

2.被用者保険の被扶養者についての軽減措置(平成22年3月まで)
所得割額は課されません。また、平成22年3月までは、均等割額9割軽減となります。

【後期高齢者医療保険料の納付方法】

 保険料の納付は、原則として年金から天引きされます。(特別徴収)
 ただし、年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える方については、納付書や口座振替で納付していただきます。(普通徴収)

 特別徴収は、4月・6月・8月の仮徴収と、10月・12月・翌年2月の本徴収の計6回の納付です。
 普通徴収は、7月から翌年2月までの8回で、毎月送らせていただく納付書、もしくは口座振替により納付していただきます。
 ただし、2月、3月に年齢到達で後期高齢者医療制度に加入される方は、随時期として2月年齢到達の方は3月、3月年齢到達の方は4月に納付していただくことになります。

 特別徴収の方で、口座振替をご希望の場合は、預金通帳、通帳の届出印、被保険者証を持って役場税務保険課に申し出てください。

 普通徴収の方で、口座振替をご希望の場合は、預金通帳、通帳の届出印を持って、役場税務保険課もしくは、口座振替を希望される金融機関に申し出てください。

 ※申請後に納付変更の処理を行うため、申請から口座振替開始まで2~3ヶ月必要となりますのでご了承ください。

 ※保険料の「年金天引き」「口座振替」等のお支払い方法の違いにより、所得税及び住民税の負担額
に影響のある場合がありますのでご留意ください。

【後期高齢者医療保険料を滞納した場合】

保険料の納付ができる能力がありながら保険料を納めない方については、有効期限の短い「短期被保険者証」や「被保険者資格証明書」が交付されることがあります。
「短期被保険者証」や「被保険者資格証明書」が交付されることのないように、必ず保険料を納めてください。

【所得区分の判定】

所得・収入に応じて、区分されます。所得区分は下記のとおりです。

「現役並み所得者」
 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上又は後期高齢者医療で医療を受ける方がいる方。ただし、70歳以上又は後期高齢者医療で医療を受ける方の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になります。
「一般」
現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方。
「低所得者Ⅱ」
世帯の全員が住民税非課税の方。(低所得者Ⅰ以外の方)
「低所得者Ⅰ」
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

【自己負担割合】

 自己負担割合は、所得区分により下記のように異なります。

 現役並み所得者      3割
 一般              1割
 低所得者Ⅱ         1割
 低所得者Ⅰ         1割

【後期高齢者医療で受けられる給付】

 自己負担割合による医療
 ・診察           ・治療
 ・薬や注射などの処置    ・入院及び看護(入院時の食事代は別途負担)
 ・在宅療養(かかりつけの意思による訪問診療)及び看護
 ・訪問看護(医師が必要であると認めた場合)

 いったん全額自己負担になるとき
 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められれば、後から給付が受けられます。
 ・不慮の事故や急病などでやむを得ず、被保険者証を持たずに治療を受けたとき
 ・手術などで生血を輸血したとき(医師が必要と認めた場合)
 ・骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
 ・医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
 ・医師が必要と認めた、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
 ・海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航は除く)

 次のような場合にも申請によって給付を受けることができます。
 ・葬祭費の支給
 被保険者が亡くなったときに葬祭を行った人に支給されます。
 ・移送費の支給
 医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったときは移送費が支給されます。

・交通事故にあったとき
 交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。
 この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになりますので、被保険者証、印鑑、事故証明書(後日でも可)を持って、役場税務保険課で「第三者の行為による被害届」の手続きを行ってください。ただし、加害者から治療費を受けとったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

・こんなときは被保険者証が使えません。
 病気とみなされないもの
 ・人間ドック     ・予防注射
 ・歯列矯正     ・美容整形
 ・軽度のわきがやしみ      など
仕事上のけがや病気 → 労災保険の対象となります。

※故意の犯罪行為や事故、けんかや泥酔による傷病、医師の指示に従わなかったときなどは後期高
 齢者医療の給付が制限される場合があります。

【入院したときの食事代】

入院したときの食事代は、次の標準負担額を自己負担します。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

・低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、役場税務保険課に申請してください。

【療養病床に入院したときの食費・居住費】

食費・居住費の標準負担額

・低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、役場税務保険課に申請してください。
・入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の入院時食事代と同額を自己負担します。(居住費負担はありません)

【高額療養費】

1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。申請は1度だけです。

申請に必要なもの
 被保険者証
 印鑑
 高額療養費の振込先の口座番号がわかるもの

限度額は、外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。

※過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の額

・低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、
役場税務保険課まで申し出てください。

・高額療養費の計算

・外来受診については、限度額は個人ごとに計算され、入院については限度額までの支払となります。
同じ世帯のすべての外来と入院の自己負担額を合算して、世帯単位の限度額を超えた分が払い戻さ
れます。
・入院時の食事代や保険かきかない差額ベッド料などは支給の対象外となります。

特定疾病の場合

 高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部の人、人
工透析が必要な慢性腎不全の人、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人)は、申請
により「特定疾病療養受療証」が交付され、1か月の自己負担額が10,000円までとなります。

【健康診査】

 糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病の早期発見、早期治療を目的として健康診査を実施しています。
・基本的な健診項目
 ・問診(服薬歴、既往歴等) ・身体計測(身長、体重、BMI等)
 ・身体診察           ・血液検査(脂質、肝機能、血糖検査)
 ・尿検査(糖尿、尿蛋白)
・基準に基づき医師の判断により実施する項目
 ・貧血   ・心電図   ・眼底検査

お問い合わせ先

税務保険課 年金保険医療グループ